ブライダルの基礎~応用

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父の死後、2年経過して発覚したローンについて・・・。
父が亡くなって約2年。
遺産の相続も終わり、やっと落ち着いたころに、父が亡くなる3か月前に挙げた私の結婚式の費用を父が銀行でブライダルローンという形で借入をしていたことがわかりました。
発覚したのは金融機関からの突然の電話です。
2年もの間なんの催促も連絡もなく、このローンの存在すら私達は知らなかったのです。
借入額+延滞金の連絡が突然実家にかかってきました。
父の名義なのか、私の名義なのか私と妹の名前まで把握しており、少し恐怖さえ感じました。
振り込め詐欺なのかと不審に思っています。
そしてこの場合、返済しなくてはいけないのでしょうか??
住宅ローン等で適応される亡くなれば返済しなくていい・・というような制度はないのでしょうか??
金融機関はオリエントコーポレーション。
返済するとしても2年間まったく知らなかったローン。
この期間の延滞金を支払う義務はあるのでしょうか??
2年間、なぜなにも連絡がなかったのか・・と担当に聞いたところ それは申し訳ございませんでした。
だけの説明。
何度か文面で連絡をしてきたようですが受取をしていないということです。
ポストに不在届がはいっていたら必ず再配達をしてもらいうけとっているはずです。
何点か不審、不安に思う点がありましたので、どうかお力をお貸しください。
金融機関の貸付担当です(新米ですが;)ブライダルローンということで、たぶん式をあげる方と借り主の関係を証明する関係で住民票の提出などをしてるのでみなさんの名前がわかっていたのでしょうね以下はうちのやり方です借り主がなくなった場合、その借入金についての分割支払いや利息の取り決めが無効となり(死亡による期限の利益の喪失)、予め定められていた遅延損害金利息(かなり高め)の計算がスタートします そして、相続人の負の財産となるわけです貸し手側は、相続人から連絡が無い場合相続放棄の申し出がないか家裁で調べ、相続人に対し内容証明を配達証明のついた郵便で借入金についての支払い催促などを送りますもしその郵便が相手に届かなかった場合も、返却された実物を保存しているはずです(そうでなければ不達の証明が出来ないので) ※そこを確認したほうがいいですね普通はしつこく電話・郵便・訪問等するとおもうんですけど、二年も放置は明らかに相手の不備ですよね元金の返済はやむを得ないですが、相手にも不備はあるわけで、死亡後の利息部分に付いては遅延損害金利率での計算ではなく、約定(借入)利率で計算してもらうこともできると思いますただ、黙っていては相手は安くしてくれないので、かなり強気で相手の不備を追求したほうがいいですようちの場合、借入証書は金融機関が保存なのですがオリエントさんはどうなのか… 確認してくださいね長くなりましたが、以上娘さん方相続人が誰も借入金について全く知らなかったという前提でのお話ですなにか参考にでもなればいいのですが…