車査定の基礎研究

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動車査定協会、弁護士が考えられ. ます。 一部の地方公共団体では、条. 例で「廃物認定委員会」を設けてい. るところもあり、これも「公正な第三. 者」に当たると考えられます。 14. 運輸支局、警察庁にも協力しても. らえるようお願います。 ...
http://www.mlit.go.jp/kisha/boshu/kekka/boshu47/02.pdf

全損の判断と相手側の保険会社への請求費用等について。
色々と調べていたのですが、行き詰まって結論が出なかったので、質問させて頂きます。
車同士の事故に遭い、過失割合は60:40(私)です。
相手側の保険会社からは経済的全損の判定を受けております。
その判断基準は、車の時価額(レッドブックからの算出だと思われます。
)<修理費用だから経済的全損になるとのことでした。
私の方で、判例等を調べていた所、名古屋地裁の判決で、「当該車両の修理費相当額が破損前の当該車両と同種同程度の車両を取得するのに、必要な交換価値を著しく超える時は、当該車両は経済的全損となる・・・。
」と出ており、その他も読んでみると、買替諸費用+時価額(同程度の車を購入する費用+乗って走れるまでの諸費用+現車の廃車費用+車両調達時までの代車料の合計金額)を請求することが認められておりました。
私の方で上記の「買替諸費用+時価額(中古車市場で同種同程度の車両の金額)」を中古車センターで見積もりを取得し、計算してみると、買替諸費用(代車費用は含めていません。
)+時価額>修理費用となりました。
この場合、経済的全損にはならず、上記の「買替諸費用+時価額(同程度の車を購入する費用+乗って走れるまでの諸費用+現車の廃車費用+車両調達時までの代車料の合計金額)」は、請求できないのでしょうか?
また、その場合、請求するとしたら、「修理費用+格落ち額+事故減価額証明書発行費用+修理期間中の代車費用」が請求できるのでしょうか?
もし、後者だと自動車査定協会に問い合わせたのですが、「修理が全部終わった後でないと、事故減価証明書は発行できない。
」との回答でした(修理見積書を見てもらい、事故減価額の算出はして頂いております。
)。
そうなれば先に修理費用を出さなければならず、現在、無職の身(医師からの診断で働くことを禁止されております。
)で、その修理費用を出すことができず、どうしたらいいのか、本当にわかりません。
借金をしてお金を作ったとしても、過失割合で引かれる部分があるので、その分のお金を返すあてがなく、考えても、考えても、答えが出ませんでした。
他に相談できる人もおらず、先程、ここを探しあて、質問を書かせて頂きました。
どうぞよろしくお願い致します。
買替諸費用(代車費用は含めていません。
)+時価額>修理費用、従って経済的全損にはならない。
この様なお考えは間違っています。
興味深い判例を照会します。
 東京地裁平成18年3月27日判決(平成16年(ワ)19851号)原告は修理費用と評価損との合計額が時価を超える時は経済合理性の観点から経済的全損となる旨主張する。
しかしながら、経済全損とは、修理費用の額が時価額を上回る場合をいうものと解するのが相当であるし、車両損害の場合の損害額の上限が原則として車両時価額とされるのは、財産権の侵害額は当該財産権の価額を上回る事はないとの法理に基づくものと考えられるからと解されるのであって(ただし、全損の場合には被害回復の観点から買換諸費用が損害として加味されるに過ぎない)、いずれにせよ、原告の主張は独自の見解と言うべきであり、採用できない。
これを読めば裁判所の考え方が判ると思います。
経済的全損と言う事ですから請求できる物は「買替諸費用+時価額+代車料」と言う事になります。
現車は保険会社に所有権が移りますので廃車費用は見ていません。
ただし、買替諸費用を保険会社が認めるかどうかは貴方の立証(手腕)にかかっています。